第14話 2019年消費税増税
仕事が着々と増え、ついに外国人雇用も考えてみている。そんな中、消費税増税が迫っていた。
人手不足の時代。ゆうこは日本人に限らず外国人はどうだろうと考えていた。そんな中、2019年10月から消費税10%に引き上げ。軽減税率制度が開始される。
「もうすぐ9月か。なんだかあっという間に夏が過ぎていってしまった。10月から消費税増税だ!最近テレビでも軽減税率対応レジの補助金のCMを見たし、そろそろ準備しないとな~。」
ゆうこは何を準備しないといけないかを調べ始めた。
「私の事業は軽減税率の対象になるものはないから請求書の税率は10%よね。請求書の書き方も変わるんだ。10%のみの場合は現在のままでもいいのね。そういえば契約日が9月だけど納品は10月以降の消費税は8%?10%?」
A.10%。納品日で消費税を決める。契約日が増税前の9月でも納品が10月以降なら消費税は10%。
「なるほど。これから10月納品の契約があるから気をつけないと。請求書作成のソフトウェアはアップデートしたから準備はオッケー。」
そして迎えた10月。お昼を買いにイートインスペースがあるパン屋へ。
店員「いらっしゃいませ~。店内で召し上がりますか?お持ち帰りですか?」
これは!持ち帰りだと8%。店内だと外食扱いで10%という選択肢だ。さあ、ゆうこどうする?
「持ち帰ります。」
店員「540円になります。ありがとうございました~。」
レシートを確認するゆうこ。
「お~。ちゃんと軽減税率対象品目と書かれている!10円の節約に成功だ。」
こうして消費税増税を実感したゆうこ。しばらくは持ち帰りの時に軽減税率になっているか確認してしまいそうだ。
請求書・領収書の書き方、軽減税率対象品目について軽く再確認しておきましょう。詳しい消費税増税についてはway to the top2018年12月号をご覧ください。
請求書・領収書の書き方
2019年10月から請求書等保存方式から区分記載請求書保存方式になります。
【現行の記載項目】
・発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引内容
・金額
・交付を受ける者の氏名または名称
【区分記載請求書等保存方式追加記載項目】
①軽減税率の対象品目である旨
②税率ごとに合計した対価の額
追加記載についてそれぞれ説明していきます。
①軽減税率の対象品目である旨
8%の商品名の横に※などの記号を記載し、「※は軽減税率の対象品目」と記号が軽減税率対象品目であることを明らかにします。
②税率ごとに合計した対価の額
8%と10%それぞれの税込みの合計を記載します。
書き方まとめ(太文字が追加記載)
請求書または領収書
株式会社○×会社御中
2019年10月31日
お肉※ 500円
野菜※ 700円
ビール 500円
合計 1846円
(8%対象 1296円)
(10%対象 550円)
※は軽減税率の対象品目
株式会社△△商店
10%のみの場合は現行のままで追加で記載する必要はありません。他にも軽減税率(8%)と標準税率(10%)に分けて請求書を作成する方法などがあります。
また①②の記載がない請求書・領収書を受け取った場合、取引の事実に基づいて追記することができます。
区分記載請求書等保存方式は2023年9月30日までです。同年10月1日からは適格請求書等保存方式(インボイス方式)になります。その説明はまた後日にしましょう。
軽減税率対象品目(8%)
飲食料品、テイクアウト、宅配
標準税率(10%)
酒類、外食、ケータリング