相続において遺産取得者の利用者識別番号を持っているか不明な場合において、財産取得者(相続人等)の利用者識別番号が不明な場合において、「電子申告・納税等 開始(変更等)届出書」に、「税理士への連絡を希望」と記載することで、相続の委任を受けた税理士に利用者識別番号の有無などを連絡を受けることができます。具達的な書き方は、こちらから この記事を書いた人 税理士 藁信博(代表者プロフィール)藁総合会計事務所 代表東京都品川区戸越2丁目5番3号ウェルマン戸越3階 免責 タグ 東京 品川区 戸越銀座 税理士 会計事務所 資産税 相続税