譲渡所得
相続登記の義務化
相続登記の義務化について、2024年(令和6年)4月1日から不動産の相続登記が義務化されてます。
これは相続が発生した際に、不動産の名義を被相続人(亡くなった人)から相続人に変更する登記手続きを義務化する制度です。
義務化の背景と目的
相続登記がおこなわれないことによる所有者不明の土地は、荒れ地として放置されることが多く、防災上の問題、犯罪の温床となり、地域住民の危険性が高まります。
また、相続の権利者が、土地を売却使用としたり、土地の活用をすることが難しくなります。
義化の目的は、これらの問題を解消し、不動産の適正な管理を促進することにあります。
義務化の内容
- 相続登記の申請期限: 相続を知った日から3年以内に、相続登記を行う必要があります。
- 遺産分割がまとまっていない場合: まだ遺産分割の話し合いがまとまっていない場合でも、「相続人申告登記」を行うことが可能です。この手続きでは、各相続人が単独で相続を申告できますが、これは権利移転の効力は持ちません。
対応すべき事項
特定資産の買換の特例の適用には、事前届出が必要になりました!
改正の内容をご説明する前に、用語の意義と買換えのパターンを理解しておきましょう。
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■はじめに
皆さんは、財産をどのくらいお持ちでしょうか。「十分に持っている。」という方もいれば、一方で、「マイホームや、車など特に大きな買い物をしていないのに、なぜかお金が貯まらない。」あるいは、「人生100年時代と言われる中、六五歳で定年退職し、残りの人生を退職金と年金だけで生活できるのか心配だ。」という方もいるでしょう。
財産に余裕がある方はもちろん、老後のお金や将来の支出に不安がある方々に、今後の家計の一助となる方法をご紹介します。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充(平成31年税制改正)
⑴空き家に係る譲渡所得の特別控除とは
相続人が被相続人から居住用財産を相続した場合において、相続人がその居住用財産を一定の要件により譲渡したときは、譲渡益から3000万円の特別控除額を控除することができます。
⑵改正点
この特例を受けるには、被相続人が相続時に居住用財産に居住していることが要件にありました。よって亡くなる直前に老人ホームなどに入所していた場合にはこの特例が適用できませんでしたが、改正により適用が受けられるようになりました。あわせて適用期限も2023年12月31日までと4年間延長されました。
⑶改正の趣旨
空き家の増加を抑制する観点から、空き家に係る譲渡所得の特別控除が平成28年に導入されました。今回の改正で相続直前において老人ホーム等に入所していることが多い実態をふまえて要件が緩和され、この規定の適用が受けやすくなりました。