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東京

プレプリント納付書の送付対象者の見直し及び申告書等の控えへの収受日付の押なつ見直しについて

 これまで納付に必要な情報(住所・所在地や氏名・名称等)をあらかじめ印字(プレプリント)して納付書を送付していたところ、納税者の利便性向上、行政コスト削減の観点から、令和6年5月以降納付書の送付対象者を見直すこととなった旨国税庁から周知依頼がありました。

 また、令和7年1月から申告書等の控えへの収受日付印の押なつを見直すこととなりました。

「給与支払者向け所得税定額減税コールセンター」におけるフリーダイヤル導入等について

令和6年3月1日より設置された「給与支払者向け所得税定額減税コールセンター」について、令和6年6月6日よりフリーダイヤルが導入されます。
 また、設置期間においても令和6年7月末日より同年8月末日まで延長されましたので、ご利用ください。

 給与支払者向け所得税定額減税コールセンター
 0120-741-237(フリーダイヤル)
 0570-02-4562(ナビダイヤル)
  9:00~17:00(土日祝日除く)

 設置期間 令和6年3月1日~令和6年8月末日

定款作成支援ツール」の改善及び電子定款の認証手続におけるウェブ会議の利用促進について

 株式会社の設立に必要な定款認証については、法務省が策定した「定款作成支援ツール」用いて、東京都内の公証役場において定款認証を受けようとする場合に、原則として48時間以内に定款認証手続きを完了させる試行運用を開始している。

また、電子定款の認証手続きにおける公証人の面前審査については、平成31年からウェブ会議により実施することが可能となっていますが、スタートアップ支援及び操業環境の整備を図るため、本年3月より、全国の公証役場を対象に来所希望がない場合ウェブ会議の利用を原則とする運用を開始することとなりました。

希望の場合は公証役場へ来訪して対面での面前審査を受けることも可能ですが、公証人が合理的な理由なくウェブ会議の利用を拒否するなど不適切な取り扱いがされることを防止し、適切な事務の遂行を徹底するため対面での面前審査を希望する場合に申告書の提出を求める運用を併せて実施いたします。

これらの取組について利用者等のからの意見・要望を踏まえ、改善を図る旨の周知依頼がありました。

令和6年能登半島地震による災害等を踏まえた資金繰り支援

「被災者の生活と生業支援のためのパッケージ」(令和6年1月25日)を受け、財務省が日本政策金融公庫に対し、次の事項を要請しました。

内容は、コロナ資本性劣後ローンを弾力的・柔軟に活用した被災事業者支援を実施することです。

 

  • 提出書類についても、必須のものを除き、事後的な提出を可能とすること。
  • コロナ特別貸付など既往債務のコロナ資本性劣後ローンへの借換に積極的に応じることなど。

生前贈与が変わります (令和6年1月1日から変わります!)

■はじめに


令和六年一月一日から贈与税が変わります。どう変わるかの前に、贈与税について、確認しておきましょう。現在贈与には、「暦年贈与」と「相続時精算課税」の二種類が有ります。「暦年贈与」は、一年間に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除百十万円を控除した残額に税率を適用して贈与税額が決まります。税率は贈与する人や贈与財産の価額により変動します。相続時には、その相続の被相続人から、3年以内にうけた贈与財産は、相続財産に加算されます。「相続時精算課税」は贈与者ごとに一年間に贈与により取得した財産の合計額から二千五百万円を控除した残額に二〇%の贈与税が課税されます。二千五百万円は贈与者一人につき、二千五百万円ですので、一年目で使い切ると、翌年以降は控除出来ません。相続時には、全額相続財産に加算されます。「相続時精算課税」を選択する場合は、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要が有ります。そして、一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について「暦年贈与」には戻ることが出来ません。

106万円の壁、130万円の壁

厚生労働省において、以下の施策がスタートしています。


中小企業(正確には小規模事業所)のパートアルバイトが一時的に年間130万円を超えたとしても、引き続き配偶者の社会保険の被保険者として維持が可能となる。
この制度を利用するには、雇用者の証明が必要となります。また、健康保険組合などに事前に確認することが余計なトラブルを避けるために必要です。

大企業中堅企業(大規模事業所)のパートアルバイトが106万円を超えることで、社会保険に加入する必要が生じたときに、企業側が手取りを減らさない施策を実施していれば、企業に対して補助金が支給される制度です。

古い大企業の「配偶者手当」については、企業側の対応が求められており、お勤めしている会社に確認する必要があります。

詳細は、厚生労働省のWEBで!

2割特例適用事業者の簡易課税選択届出書の提出

 2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます

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給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携

源泉徴収票情報のマイナポータル連携とは、令和5年分以降の所得税の確定申告において、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用して e-Tax で申告する際、お勤め先(給与等の支払者)から税務署に提出された「給与所得の源泉徴収票」の情報を、マイナポータル経由で取得し、確定申告書の該当項目に自動で入力するものです。
この制度を利用するためには、給与所得の源泉徴収票情報の取得に当たっては、申告される方が、あらかじめ e-Tax のマイページにおいて、情報の取得を希望する旨の登録を行うとともに、マイナンバー等の提供を行っていただくことが必要となります(令和6年1月から登録・提供が可能となる予定です。)。

なお、令和9年2月から市区町村へ提出された給与支払報告書がマイナポータルに連携されることが予定されています。

 

給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(事業者向け)

【更新】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が、5年10月2日に更新されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

民泊(民泊による所得の課税関係について確認しよう)

■はじめに


ここ数年、空き部屋や駐車スペースのシェア、家事や育児代行等をはじめ、多様な分野で新たなシェアリングエコノミーサービスが登場しています。そのうちの一つとして、「民泊」があります。「民泊」とは、住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。この民泊については、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するため、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図るため、制度も整備されてきました。そして、民泊を営むことで生じる所得は、所得税の課税対象となります。そこで、今回は、この民泊による所得の課税関係について確認してみたいと思います。

■所得区分


「民泊」をしたことで得た所得は、原則として雑所得に区分されます。所得税は、所得区分によって、税金の計算方法が異なるため、どの所得区分になるのかは重要なのです。雑所得になる場合は、収入から必要経費を差し引くことが出来ます。

相続相談サービス

わからなくて当たり前、税理士に相談することで安心してください。

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相続手続きの料金

相続手続きのすべてが含まれている料金です。相続税の申告の必要が無い場合には、別途見積もりいたします。

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税務顧問サービス

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会計業務のアウトソーシング

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