審査請求は、納税者が税務署長や国税局長の処分に不服がある場合に、国税不服審判所に取消しや変更を求める制度です。処分をした税務署長や国税局長ではなく、国税不服審判所が公正な第三者の立場で、納税者の正当な権利利益の救済を図ることを目的となっています。令和5年度には3,917件の審査請求がありました。理岩5年の審査請求の処理件数は2,873件で、認容割合は9.7%で、納税者にとっては厳しい判断をくだされています。 藁総合会計事務所の税務顧問サービスはこちらから この記事を書いた人 税理士 藁信博(代表者プロフィール)藁総合会計事務所 代表東京都品川区戸越2丁目5番3号ウェルマン戸越3階 免責 タグ 東京 品川区 戸越銀座 税理士 会計事務所 所得税 法人税 消費税 資産税